D-8創作証とは、日本デザイン団体協議会(D-8)が定めた
「デザイン創作物」であることを示すマークです。
D-8創作証の目的
デザイン創作物の模倣、無断引用は後を絶ちません。作業環境のデジタル化の進展とともに創作物の権利保全はより複雑さを増しています。こうした実情から、D-8創作証は、法的権利化以前のデザイン創作物の模倣、改ざん、複製、無断引用、目的外使用などの防止とさらなる注意喚起を目的として作られました。
D-8創作証は、D-8デザイン保護研究会を構成する8団体が共同し、意匠法、著作権法等の保護対象とならない創作分野も含め、デザイナーが関わる創作物には「創作した権利」が自然発生していることをマークによってあらわし、業界並びに社会に向けて関心を喚起し、その周知と定着を図ることを目指しています。
D-8創作証規定
- 創作者
デザイン成果物を創作した個人及び法人を創作者とします。 - 機能
- 2-1 創作物、および創作物について図示・文書化されたもの、商品化プロセス、知的財産化プロセス段階にあるデザイン創作物の模倣、改ざん、複製、無断引用、目的外使用などの禁止。ただし法的保護処置が既に取られたもの、実施予定のものはその対象から除きます。
- 2-2 創作物の価値、独創性、芸術性、権利登録の可能性等を証明するものではありません。
- 2-3 創作物であることを証するもので、貼付することによって何らかの保証や登録をされたことを証明するものではありません。
- 使用
- 3-1 申請者はD-8会員に限ります。
- 3-2 D-8創作証の趣旨、規約に賛同し、下記の書式で使用登録を済ませた申請者、及び申請者の所属する組織又は、団体に属する創作者は、自己の責任のもとに、D-8創作証を自由に使用することが出来ます。
- 3-3 申請は年度毎に1回とし、有効期限は1年(4月〜翌年3月)とします。
- 3-4 申請者は、D-8創作証の実施状況の確認のためのアンケート(随時)に協力する義務を負います。
- 3-5 D-8創作証の著作権は、D-8デザイン保護研究会に属します。商標又はデザインの一部として使うことや登録を行うことを禁止します。
- 問題解決
D-8創作証の貼付によって発生するいかなる損害、訴訟においての解決は、創作者があたるものとし、日本デザイン団体協議会ならびにD-8デザイン保護研究会は関わらないものとします。 - ダウンロード
D-8創作証規約_JIDA版:申請書
創作証フライヤー
申請書
規約に同意しD-8創作証の使用登録とその交付を申請します。
氏 名:
所 属:
住 所:
電 話: ( )
E-mail::
申請年月日: 年 月 日
所 属:
住 所:
電 話: ( )
E-mail::
申請年月日: 年 月 日
※個人情報は厳重に管理し、他の目的に使われることはありません。
事務局記入欄 受付番号 JIDA