定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会と称し、英文の呼称を、JAPAN INDUSTRIAL DESIGN ASSOCIATION(略称 JIDA)とする。
(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、インダストリアルデザインの普及啓発を図り、その価値及び生活文化の向上と、産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 資格付与事業
- セミナー事業
- 体験活動事業
- ミュージアム事業
- 調査・研究及びその普及事業
- 交流事業
- 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するための事業
2 前項各号の事業は日本全国及び必要に応じて海外において行うものとする。
第3章 会員(法人の構成員)第5条 この法人に次の会員を置く。
- 個人正会員 この法人の主旨に賛同し、デザイン及び関連する業務に携わる個人
- 法人・団体正会員 この法人の主旨に賛同し、デザイン及び関連する事業を行なう法人及び団体
- 賛助会員 この法人の主旨に賛同し、活動を支援する個人又は団体
- 学生会員 この法人の主旨に賛同し、活動に参加する在学生
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
- 総正会員が同意したとき
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後 3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において出席している正会員の中から選出された者がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人以上が署名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事7名以上13名以内
- 監事3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名以上2名以内を副理事長、必要に応じて1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、会務担当理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長、会務担当理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事及び監事の損害賠償責任、免除)
第23条 理事又は監事は、善良なる管理者の注意をもって、その職務を行わなければならず、その任務を怠って法人に損害を与えた場合には、この法人に対し、その損害を賠償する責任を負う。
2 理事又は監事の賠償責任については、理事又は監事が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況等の事情を勘案して特に必要と認める場合には、理事会の決議により法令に定める額を限度として免除することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事、特別な職務を執行した理事及び監事には費用を支払うことができる。
2 常勤の理事を置く場合は、その報酬について規定を設けることとする。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 事務局
(設置等)
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の決議を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第11章 補則
(細則)
第42条 この定款の施行について必要な細則は、特に定めてある場合を除くほか、理事会の決議を経てこれを定める。
(附則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(理事長)は浅香嵩とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
制定 平成24年8月1日
改定 2021年6月12日