会員規程
(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会定款(以下「定款」という)第42条に基づき、公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会(以下「本協会」という)の会員について必要な事項を定める。
(会員種別)
第2条 本協会の会員は以下の種別からなる。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
(3) 学生会員
2 定款第5条第1項に定める正会員は以下の区分とする。
(1) 個人正会員
(2) 法人・団体正会員
(3) 永年会員 (本協会に個人正会員として20年以上在籍した70歳以上の者)
(入会の資格と手続き)
第3条 正会員、賛助会員、学生会員の入会資格は、別表1 の通りとする。
2 会員になろうとするときは、別に定める入会申込書を提出する。
3 入会申込書は、事務局で受理し、理事会に提出する。
4 法人・団体の正会員または賛助会員にあっては、その代表者として、本協会に対して会員の権利を行使する1人の者(以下「法人・団体会員代表者」という)と、連絡窓口となる担当者1名を定め、事務局に届け出なければならない。
5 法人・団体会員代表者および窓口担当者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を事務局に提出しなければならない。
(審 査)
第4条 理事会は、前条により提出された入会申込書を第3条第1項別表1に定める入会資格に基づき審査・承認し、その結果を事務局に連絡する。
2 事務局は、前項の連絡を受けたのちに、別に定める入会審査結果通知書により当該審査の結果を、申請者に通知する。
(入会金)
第5条 入会を承認された旨の通知を受けた者は、速やかに入会金を納付しなければならない。
2 入会金は、別表2のとおりとする。
(会員資格の取得)
第6条 会員になろうとする者が、理事会で入会を承認された場合、入会金が納入された日から会員とする。
(会 費)
第7条 会費は別表2の通りとする。
2 年度の途中で入会した場合は、入会した月に年度末までの会費を入会した月を含む月割りで納付することもできる。
3 年会費の納入は、日本国内の金融機関自動引き落としを基本とし、1年分の前納または半期毎の前納とする。
4 会費は毎事業年度における額の10%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(会員の権利)
第8条 会員は、定款に定めるもののほか次の権利を有し、その権利はその者に専属する。
(1) 正会員にあっては役員の選挙権及び被選挙権を行使する。
(2) 正会員、賛助会員は、この法人の会報及び名簿の配布を受ける。
(3) 本協会が発行する図書、印刷物などを優先的に購入する。
(4) 本協会の開催する事業に優先的に参加する。
(5) 本協会の所有する資料などを閲覧する。
(6) 別途定める委員会及びブロックの委員として活動する。ただし法人・団体正会員は口数あたり2名まで、団体の賛助会員は賛助口数1口あたり1名までとする。
(会員の義務)
第9条 会員は、定款に定めるもののほか次の義務を有する。
(1) 定款及び規程などを順守する。
(2) 他の者の知的所有権を侵害しない。また侵害するような指示をしない。
(3) 依頼者から提供された情報を漏らさない。また盗用しない。
(4) 依頼者の許可なく業務内容を公表しない。
(5) 他の者と公正に競い、また会員として信望を高めるよう行動する。
(6) 本協会の目的と協調しがたい事業などに参画しない。
(会員種別および区分の変更)
第10条 会員は会員種別を変更する場合、別に定める会員種別変更届を理事長に提出し理事会の承認を受けなければならない。なお、変更に伴い第4条の審査が必要な場合は、第2条の入会資格に関わる必要書類を併せて提出し、審査を受けなければならない。
2 法人・団体の賛助会員であり2年以上継続して会費を納付している状態にあって会員種別を法人・団体正会員に変更する場合、第5条に定める入会金の納付を免除する。
3 第2条第2項に定める区分に変更があった場合、事務局はその旨を理事会に報告しなければならない。
(顕 彰)
第11条 永年会員及び永年会員の資格を有する個人正会員のうち、下記の項目に該当する者には、その功労を顕彰して「名誉会員」の称号を贈る。「名誉会員」は、理事長より委嘱された委員会が候補者を選定し、理事会がこれを承認する。
(1) 本協会活動に数多く参加し、本協会の事業発展に貢献した。
(2) 役員、委員会活動を通じ、本協会の目的達成に寄与した。
(3) その他、協会の継続的な事業運営や発展に尽力した。
(休 会)
第12条 会員は、次の各号の一に該当するとき、別に定める休会届を理事長に提出し、休会することができる。
(1) 病気療養が、1年以上にわたるとき。
(2) 1年以上海外赴任で、休会を希望するとき。
(3) その他休会が必要と認められる事由が生じたとき。
2 休会期間は、5年を限度とする。
3 休会期間中は、会員の資格を停止する。
4 休会期間中の会費は、なしとする。
(退会の申し出)
第13条 会員が退会の申し出をしようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出する。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人ないし団体が解散又は破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき、もしくは登録されている連絡先すべてに連絡を複数回試みても、1年以上連絡がとれない場合。
(除 名)
第14条 定款第9条の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第15条 会員が退会及び除名によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
(会員規程の変更)
第16条 本規程は、理事会の決議によって変更することができる。ただし、第5条及び第7条の変更は総会の決議を要する。
附 則
1 旧定款における名誉会員は、原則として永年会員となる。
2 この規程は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。
3 海外在住の会員については別途定める「運営手引き」(会費納入、選挙等手続き、情報配信等)に依る。
4 日本デザイン団体協議会に所属する団体(以下「所属団体」という)の会員であって、所属団体の解散に伴い、その移行措置として本協会において新たに第3条に定める入会手続きを行う場合、第5条に定める入会金の納付を免除する。
制定 2011年6月11日 改正 2016年6月11日
改正 2017年6月 3日
改正 2021年4月 1日
改正 2022年6月12日
別表1
会員種別 | 入会資格 | 備考 |
個人正会員 | 本協会の主旨に賛同し、インダストリアルデザイン及び関連する専門業務に、3年以上携わった経験を有する個人 | |
法人・団体 正会員 |
本協会の主旨に賛同し、インダストリアルデザイン及び関連する事業を行なう団体 | |
賛助会員 | 本協会の主旨に賛同し、活動を支援する個人又は団体 | |
学生会員 | 本協会の主旨に賛同し、活動に参加する在学生 | 学生でなくなると 会員資格を喪失する |
別表2
会員種別 | 入会金 | 会費(年額) | |
正会員 | 個人正会員 | 30,000 円 | 36,000 円 |
法人・団体正会員 | 50,000 円 | 50,000 円 / 1口(2口以上) | |
永年会員 | 12,000 円 | ||
賛助会員 | 法人・団体 | 50,000 円 / 1口(2口以上) | |
個人 | 18,000 円 | ||
学生会員 | 3,000 円 | なし |
【各届出書類の内容】
すべての届出書類は、デジタル媒体での提出を基本とする。
1 個人正会員入会申込書
(1) 本人の記名、生年月日、住所、顔写真、TEL番号、電子メールアドレスなど
(2) 勤務先、所属部署、所在地、TEL番号(内線)、電子メールアドレスなど
(3) 最終学歴、職歴、受賞歴、所属団体、申込動機、活動希望
(4) 主な業績2点以上、製品の場合は写真と説明、論文の場合はタイトル及び要旨など
2 法人・団体正会員入会申込書
(1) 正式な法人名・団体名、代表者名、設立年月日、住所、TEL番号、電子メールアドレスなど
(2) 代表者と窓口担当者名、所属部署、住所、TEL番号(内線)、電子メールアドレス、URLなど
(3) デザインに関連する業務内容がわかる資料
3 賛助会員入会申込書
(1) 法人名・団体名及び賛助会員代表者名、個人の場合は記名、住所、顔写真、TEL番号、電子メールアドレスなど
(2) 賛助口数
4 学生会員入会申込書
(1) 氏名、生年月日、住所、TEL番号、電子メールアドレスなど
(2) 学生証コピー
(3) 所属ゼミ、申込動機
(4) 卒業予定年月
5 休会届
(1) 氏名及び必要時の連絡先、住所、TEL番号、電子メールアドレスなど
(2) 休会事由
(3) 休会期間
(4) 診断書又は渡航を証明するものなど必要な書類を添付すること
6 退会届
(1) 氏名・法人又は団体名記名、住所、TEL番号
(2) 退会事由
(3) 退会届け日及び退会日
(4) 退会日までの会費の支払いの確認又は誓約など
7 会員種別変更届
(1) 会員の氏名
(2) 現在の会員種別と変更したい会員種別
(3) 変更事由